行政書士試験★民法★合格ノート > 総則 > 第三十八条(定款の変更)
総則第三十八条(定款の変更)
定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (10−28−5)
2 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (10−28−5)
第一編 総則
第三章 法人
第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)
2 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (10−28−5)
第一編 総則
第三章 法人
第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)