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総則

第三十八条(定款の変更)

 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (10−28−5)

2  定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (10−28−5)




第一編 総則
   第三章 法人
   第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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