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総則

第五十六条(仮理事)

 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(10−28−4)




第一編 総則
   第三章 法人
   第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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