行政書士試験★民法★合格ノート > 総則 > 第六十八条(法人の解散事由)
総則第六十八条(法人の解散事由)
法人は、次に掲げる事由によって解散する。 (10−28−3)
一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生
二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
三 破産手続開始の決定
四 設立の許可の取消し
2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。 (10−28−3)
一 総会の決議
二 社員が欠けたこと。
第一編 総則
第三章 法人
第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条)