行政書士試験★民法★合格ノート > 物権 > 第百八十四条(指図による占有移転)
物権第百八十四条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
(14−28−5)
第二編 物権
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
(14−28−5)
第二編 物権
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)