行政書士試験★民法★合格ノート > 物権 > 第百九十二条(即時取得)
物権第百九十二条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(17-26)(11−30−1,12−27−3)
第二編 物権
第二章 占有権
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
(17-26)(11−30−1,12−27−3)
第二編 物権
第二章 占有権
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)