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物権

第百九十二条(即時取得)

 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(17-26)(11−30−1,12−27−3)




第二編 物権
   第二章 占有権
   第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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