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物権

第二百条(占有回収の訴え)

 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 (14−28−3)

2  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。




第二編 物権
   第二章 占有権
   第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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