行政書士試験★民法★合格ノート > 物権 > 第二百条(占有回収の訴え)
物権第二百条(占有回収の訴え)
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 (14−28−3)
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
第二編 物権
第二章 占有権
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
第二編 物権
第二章 占有権
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)