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物権

第二百十一条

 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 (6−28−1)


【参照(前条)】 第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。




第二編 物権
   第三章 所有権
   第一節 所有権の限界
   第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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