行政書士試験★民法★合格ノート > 物権 > 第二百十一条
物権第二百十一条
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 (6−28−1)
【参照(前条)】 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第二編 物権
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 (6−28−1)
【参照(前条)】 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第二編 物権
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)