行政書士試験★民法★合格ノート > 物権 > 第二百六条 (所有権の内容)
物権第二百六条 (所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(6−28−3)
第二編 物権
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条)
(6−28−3)
第二編 物権
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条)