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物権第二百二十四条(境界標の設置及び保存の費用)
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
(6−28−5)
第二編 物権
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条)
行政書士試験 民法
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