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債権

第四百二十三条(債権者代位権)

 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

(11−29−1 参照)




第三編 債権
   第一章 総則
   第二節 債権の効力
   第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)




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