行政書士試験★民法★合格ノート > 債権 > 第四百二十四条(詐害行為取消権)

債権

第四百二十四条(詐害行為取消権)

 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 (11−29−1)

2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。




第三編 債権
   第一章 総則
   第二節 債権の効力
   第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)




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