行政書士試験★民法★合格ノート > 債権 > 第四百二十五条 (詐害行為の取消しの効果)

債権

第四百二十五条 (詐害行為の取消しの効果)

 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

(11−29−4)




第三編 債権
   第一章 総則
   第二節 債権の効力
   第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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