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親族

第七百三十三条(再婚禁止期間)

 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

(8−32−3)




第四編 親族
   第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
   第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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