行政書士試験★民法★合格ノート > 相続 > 第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等)

相続

第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判等)

 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 (13−30−5)

2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。



【参考 次条】

第九百八条 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。




第五編 相続
   第三章 相続の効力
   第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)




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