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総則問(8−28−1)民法物権 総則ー不動産物権変動
問 (8−28−1)
Aは、自己所有の土地をBに売却したが、Bは、その旨の登記を行っていない。
この場合、判例に照らしBはその所有権の取得を第3者に対抗できるか?
1 詐欺によってBの登記の申請を妨げた者
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対抗できる
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(12−28−イ)
第二編 物権
第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
詐欺、または強迫により登記の申請を妨げた者は、不動産登記の不存在を主張できず、
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177条の第三者に含まれないので、
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Bは登記なくして不動産の取得を対抗できる。
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(不動産登記法5条1項) 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、 その登記がないことを主張することができない。
判例 民法177条にいう「第三者」
当事者もしくはその包括承継人ではないすべてのものを指すのではなく、
不動産物権の得喪及び変更の登記の欠缺を主張するにつき、
政党の利益を有する者をいう。
(大判明41.12.15 制限説)
《登記なくして不動産物権を主張できる第三者》
| 1.不法行為者 |
| 2.不法占拠者 |
| 3.無権利者 |
| 4.詐欺または強迫によって登記の申請を妨げた者 |
| 5.他人のため登記を申請する義務のある者 |
| 6.背信的悪意者(単なる悪意者に対しては、登記がなければ対抗できないと解されている) |