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総則問(11−28−5)民法物権 総則ー不動産物権変動
問 (11−28−5)
物権変動に関する次の記述のうち、判例に照らし誤っているものはどれか。
5 共同相続人の一人Aが相続を放棄し、他の共同相続人Bが特定の相続不
動産の所有権を単独で承継したが、Bが当該不動産の登記を備えないうち
に、Aが相続を放棄しなければ得たであろうAの持分に対し、Aの債権者
Cが仮差押えをし、登記を備えた。この場合、Bは、当該不動産の所有権
をCに対抗できない。
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誤り
第九百三十九条 (相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(10−32−5)
第五編 相続
第四章 相続の承認及び放棄
第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条)
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相続放棄は遡及効を有し、
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相続の初めから相続人たる地位を失う。
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相続登記の効果は絶対的。
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放棄することにより、Aは無権利者となり、
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Cの仮差押は無権利者に対するもので無効となる。
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よって、Bは当該不動産の所有権をCに対抗することができる。