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総則

問(12−28−ア)民法物権 総則ー不動産物権変動



問 (12−28−ア)


  ア A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に,Aが甲地をCに
      譲渡した場合,Bは登記なくしてCに対抗できない。

















誤り





第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。






第二編 物権
   第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)








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BはCに対抗できない。


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時効完成後、原権利者から、権利を譲り受けたもの(C)と


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時効取得者(B)とは、対抗関係に立つと考えられている。


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これが、時効完成前であったら、BはCに所有権を主張することができる。


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時効完成前に不動産を承継したものは、当事者の地位にあるものとして、


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時効取得者は、登記なくして権利を主張できるとされている。


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時効完成後か、時効完成前かで、結論が異なることに注意!!

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