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総則問(12−28−イ)民法物権 総則ー不動産物権変動
問 (12−28−イ)
イ A所有の甲地がBに譲渡され,さらにAB間の譲渡の事実を知って
いるCに譲渡されてCに所有権移転登記がされた場合,Bは登記なく
してCに対抗することができる。
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誤り
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
第二編 物権
第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
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不動産物権変動については、
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登記を備えなければ、第三者に対抗することができない。(177条)
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当事者間では意思表示のみによって物権変動の効力が生ずるが、
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登記がない間はそのことを第三者に主張できないのである。
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その第三者が、「悪意」あっても同様。