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総則問(12−28−ウ)民法物権 総則ー不動産物権変動
問 (12−28−ウ)
ウ A所有の甲地がBに売却され,さらに善意のCに売却された後,
AB間の売買契約が詐欺を理由に取り消された場合,Aは登記なく
してCに取消しを対抗することができる。
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誤り
第九十六条(詐欺又は強迫)
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (14−27−4)
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 (8−27−5,12−28−ウ)
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
(8−27−4)
第一編 総則
第五章 法律行為
第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
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詐欺による取消しを取消を主張するときは、
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Aは、善意のCに対して所有権を主張できない(96条3項)
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96条3項により善意のCは保護される。