行政書士試験★民法★合格ノート > 総則 > 問(12−28−エ)民法物権 総則ー不動産物権変動
総則問(12−28−エ)民法物権 総則ー不動産物権変動
問 (12−28−エ)
エ A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には賃借人Cがいた場合には,
Bは登記なくしてCに対抗することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
誤り
第百七十七条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)
その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、
第三者に対抗することができない。
第二編 物権
第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
↓↓↓↓↓↓↓
新賃貸人(B)が、その所有権を賃借人(C)に対抗するためには、
↓↓↓↓↓↓↓
登記が必要とされている。
↓↓↓↓↓↓↓
明渡請求 賃料請求 解約申し入れ
↓↓↓↓↓↓↓
を、問わず、登記が必要。