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占有権

問(14−28−2)民法物権 占有権



問 (14−28−2)
占有権に関する次の記述のうち、妥当なものかどうか。


  2 動産の質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによって質物
     を取り戻すことができるほか質権に基づく物権的請求権によっても
     質物を取り戻すことができる。

















妥当でない





第三百五十三条(質物の占有の回復)
 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、
その質物を回復することができる。

(14−28−2)




第二編 物権
   第九章 質権
   第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条)








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質権者は質物の占有を奪われても、


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質権に基づいて返還請求ができるものではない。


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また、第三者に質物を搾取された場合、


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遺失によって占有を失った場合、


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占有回収の訴えによって質物を回収できない。





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