行政書士試験★民法★合格ノート > 占有権 > 問(14−28−3)民法物権 占有権
占有権問(14−28−3)民法物権 占有権
問 (14−28−3)
占有権に関する次の記述のうち、妥当なものかどうか。
3 だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収
の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
妥当でない
第二百条(占有回収の訴え) 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 (14−28−3)
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
第二編 物権
第二章 占有権
第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)
↓↓↓↓↓↓↓
だまされて動産を引き渡した場合、
↓↓↓↓↓↓↓
占有を侵奪されたとはいえず、
↓↓↓↓↓↓↓
占有回収の訴えは提起できない。
↓↓↓↓↓↓↓
占有を侵奪されたとは、占有者の意思に反して所持が奪われること。
↓↓↓↓↓↓↓
最初に占有者の意思に基づいて物が交付された場合は、
↓↓↓↓↓↓↓
後になって占有者の意思に反するようになっても、奪われたとはいえない。
占有訴権
| 占有保持の訴え(198条) |
| 占有保全の訴え(199条) |
| 占有回収の訴え(200条) |