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占有権

問(14−28−3)民法物権 占有権



問 (14−28−3)
占有権に関する次の記述のうち、妥当なものかどうか。


  3 だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収
の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。

















妥当でない





第二百条(占有回収の訴え)  占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 (14−28−3)

2  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。




第二編 物権
   第二章 占有権
   第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条)








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だまされて動産を引き渡した場合、


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占有を侵奪されたとはいえず、


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占有回収の訴えは提起できない。


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占有を侵奪されたとは、占有者の意思に反して所持が奪われること。


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最初に占有者の意思に基づいて物が交付された場合は、


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後になって占有者の意思に反するようになっても、奪われたとはいえない。



占有訴権
占有保持の訴え(198条)
占有保全の訴え(199条)
占有回収の訴え(200条)


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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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