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占有権問(14−28−5)民法物権 占有権
問 (14−28−5)
占有権に関する次の記述のうち、妥当なものかどうか。
5 Aが横浜のB倉庫に置いてある商品をCに売却し、B倉庫の経営会社
に対して以後はCのために商品を保管するように通知した場合、B倉
庫会社がこれを承諾したときに占有権はAからCに移転する。
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妥当でない
第百八十四条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
(14−28−5)
第二編 物権
第二章 占有権
第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条)
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承諾すべきであるのは、譲受人(C)であり、
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占有代理人(B倉庫の経営会社)ではないことに注意。
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Aは、B倉庫の経営会社に対して、事後Cのために商品を占有すべき旨を命じるだけでよく、
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Cがこれを承諾すれば、占有は移転するのである。