行政書士試験 民法

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所有権

問(16−26−2)民法物権 所有権ー共有



問 (16−26−2)
甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法第249条以下)として共同所有し
ている場合(以下では、この場合を「Aの場合」という。)と、共有の性質を有す
る入会権(民法第263条)を有するものとして共同所有している場合(以下では、こ
の場合を「Bの場合」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものか。



  2 Aの場合には、甲地の管理について、各共同所有者の持分の価格に従い
    過半数で決するが、Bの場合には、甲地の管理について、共同所有者の
    4分の3以上の多数により決する。

















妥当でない





(共有物の管理)
第二百五十二条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。


(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条  共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。




第二編 物権
   第三章 所有権
   第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)








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共有の場合、


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共有物の管理に関する事項は、


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各共有者の持分価格の過半数で決する。


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総有の場合、


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管理処分権が全構成員に帰属するため、


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その管理に関する事項は、全員の合意を必要とする。


共有
総有
使用・収益権
持分権
×
管理行為
持分の価格の過半数の同意
全員の同意
変更行為
全員の同意
全員の同意
分割請求
×




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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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