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所有権問(16−26−2)民法物権 所有権ー共有
問 (16−26−2)
甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法第249条以下)として共同所有し
ている場合(以下では、この場合を「Aの場合」という。)と、共有の性質を有す
る入会権(民法第263条)を有するものとして共同所有している場合(以下では、こ
の場合を「Bの場合」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものか。
2 Aの場合には、甲地の管理について、各共同所有者の持分の価格に従い
過半数で決するが、Bの場合には、甲地の管理について、共同所有者の
4分の3以上の多数により決する。
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妥当でない
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
第二編 物権
第三章 所有権
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
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共有の場合、
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共有物の管理に関する事項は、
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各共有者の持分価格の過半数で決する。
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総有の場合、
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管理処分権が全構成員に帰属するため、
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その管理に関する事項は、全員の合意を必要とする。