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所有権問(16−26−3)民法物権 所有権ー共有
問 (16−26−3)
甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法第249条以下)として共同所有し
ている場合(以下では、この場合を「Aの場合」という。)と、共有の性質を有す
る入会権(民法第263条)を有するものとして共同所有している場合(以下では、こ
の場合を「Bの場合」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものか。
3 甲地の共同所有者は、Aの場合もBの場合も、甲地の分割について他の
共同所有者全員の同意があるときのみこれを行うことができる。
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妥当でない
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
第二編 物権
第三章 所有権
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
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共有の場合、
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共有者はいつでも共有物の分割請求をすることができる。
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総有の場合には、
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各個人の持分が潜在的にも存在しないため、
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分割請求はできない。