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所有権問(16−26−4)民法物権 所有権ー共有
問 (16−26−4)
甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法第249条以下)として共同所有し
ている場合(以下では、この場合を「Aの場合」という。)と、共有の性質を有す
る入会権(民法第263条)を有するものとして共同所有している場合(以下では、こ
の場合を「Bの場合」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものか。
4 Aの場合もBの場合も、共同所有者全員の合意によって甲地を第三者に
売却することができる。
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妥当である
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
第二編 物権
第三章 所有権
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
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共有物の売却は、
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共有物の変更に当たる。
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共有の場合も、総有の場合も、
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全員の同意が必要となる。