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所有権問(16−26−5)民法物権 所有権ー共有
問 (16−26−5)
甲地について、複数の者が、民法上の共有(民法第249条以下)として共同所有し
ている場合(以下では、この場合を「Aの場合」という。)と、共有の性質を有す
る入会権(民法第263条)を有するものとして共同所有している場合(以下では、こ
の場合を「Bの場合」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものか。
5 甲地の所有権は、Aの場合もBの場合も、各共同所有者にその持分に応
じて帰属する。
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妥当でない
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
第二編 物権
第三章 所有権
第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条)
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共有の場合には、
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数人が別個独立に所有権を持つものであり、
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各共有者に持分が帰属する。
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総有の場合、
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各個人は目的物に対する使用収益機能を有するのみであり、
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各共同所有者に持分はない。