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総則問(6−29−4)民法 債権ー総則
問 (6−29−4)
4 債権は、給付の実現が可能なものであれば、将来のものでもその目的
とすることができる。
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正しい
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債権は、その成立のときに具体的に確定していなくても、
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履行のときまでに確定できるものであれば目的とすることができる。
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したがって、債権は、将来のものでも目的とすることができる。