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総則

問(6−29−5)民法 債権ー総則



問 (6−29−5)


  5 債権は原則として譲渡することができる。

















正しい





第四百六十六条(債権の譲渡性)
 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。(6−29−5)

2  前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。




第三編 債権
   第一章 総則
   第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条)







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第466条1項本文により、債権は、原則として譲渡できる。


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譲渡することのできない債権とは、


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1.性質上譲渡の許されない債権(466条1項但書)


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2.法律上、譲渡を禁止されている債権。
(たとえば、扶養請求権(民法881条)・恩給受給権(恩給法11条1項))


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3.当事者が譲渡禁止の特約をした債権(466条2項)







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