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債権の効力問(5−29−1)民法 債権ー債権の効力
問 (5−29−1)
1 債務不履行の場合は、債権者が債務者の故意又は過失を立証しなければならないが、
不法行為の場合は、被害者が加害者の故意又は過失を立証しなければならない。
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誤り
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債務不履行による損害賠償請求をするための立証責任は、
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債務者にある。
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債務者において自己に帰責事由がないことを立証しなければ損害賠償に応じなければならない。
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すでに給付義務を負っている者の不履行であるから、
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そのように解するのが信義則に適合する。
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不法行為における立証責任は、債権者にある。