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債権の効力問(5−29−2)民法 債権ー債権の効力
問 (5−29−2)
2 債務不履行の場合は、債権者に過失があれば裁判所はそれを考慮することが
できるにとどまるが、不法行為の場合は、被害者に過失があれば裁判所は必ず
それを考慮しなければならない。
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誤り
第四百十八条(過失相殺) 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
(5−29−2)
第七百二十二条 (損害賠償の方法及び過失相殺)
第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
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債務不履行の場合、裁判所は債権者の過失があれば、
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それを考慮しなければならない。
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不法行為の場合は、
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賠償額の算定にあたって被害者の過失を考慮することができるにとどまる。