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債権の効力

問(5−29−3)民法 債権ー債権の効力



問 (5−29−3)


  3 債務不履行の場合は、債務者から損害賠償請求権を受働債権として
     相殺できるが、不法行為の場合は、加害者から損害賠償請求権を受働債権として
     相殺できない

















正しい





第五百九条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

(5−29−3,9−31−4)












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受働債権が債務不履行に基づく損害賠償債権であるときは、


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相殺できるが、


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不法行為による損害賠償債権であるときは、


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相殺は許されない。


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受働債権として相殺ができない債権は、
1.不法行為による損害賠償請求権(509条)
2.差押禁止債権(510条)
3.支払いの差止めを受けた債権(511条)








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