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債権の効力問(5−29−4)民法 債権ー債権の効力
問 (5−29−4)
4 債務不履行の場合は、損害賠償請求権は5年で時効により消滅するが、
不法行為の場合は、損害賠償請求権は3年で時効により消滅する。
相殺できない
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誤り
第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び
加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第百六十七条(債権等の消滅時効)
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
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債務不履行による損害賠償請求権は、
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10年間(167条1項)、
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不法行為の場合は、
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損害および加害者を知ったときから3年間、
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行為のときから20年間、
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で、時効により消滅する。