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債権の効力問(5−29−5)民法 債権ー債権の効力
問 (5−29−5)
5 債務不履行の場合は、胎児は損害賠償請求権の主体となることができるが、
不法行為の場合は、主体となることはできない。
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誤り
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
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不法行為による損害賠償請求権については、
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胎児はすでに生まれたものとみなす、と規定している(721条)が、
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債務不履行の場合、
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このような規定はない。