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債権の効力問(17−27−イ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権
問 (17−27−イ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。
イ 債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBのCに対する
動産の引渡請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産を
Bに引渡すことを請求することはできるが、直接自己に引渡すことを
請求することはできない。
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妥当でない
第四百二十三条(債権者代位権) 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
(11−29−1 参照)
第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
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代位債権者は、
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直接自己への引渡しを請求することができる。
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Bが受領しないときは、代意見はその目的を達しえないからである。
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本例では、AはBに対して動産を引き渡すよう請求することができることはもちろんである。
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(大判昭7.6.21 大判昭10.3.12)