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債権の効力問(17−27−ウ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権
問 (17−27−ウ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。
ウ 不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有
権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産に
つきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの
債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移
転登記の抹消請求権を代位行使することができる。
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妥当である
第四百二十三条(債権者代位権) 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
(11−29−1 参照)
第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
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不動産の転得者は、
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自己の登記請求権を保全するため、
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譲渡人の有する登記請求権を、
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代位行使することができる。
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(大判明43.7.6)参照