行政書士試験★民法★合格ノート > 債権の効力 > 問(17−27−ウ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権

債権の効力

問(17−27−ウ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権



問 (17−27−ウ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。


  ウ 不動産がA→B→Cと順次売却された場合において、それらの所有
    権移転登記が未了の間に、Dが原因証書等を偽造して、同一不動産に
    つきA→Dの所有権移転登記を経由してしまったときは、Cは、Bの
    債権者として、BがAに代位してDに行使することができる所有権移
    転登記の抹消請求権を代位行使することができる。

















妥当である





第四百二十三条(債権者代位権)  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

(11−29−1 参照)




第三編 債権
   第一章 総則
   第二節 債権の効力
   第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)













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不動産の転得者は、


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自己の登記請求権を保全するため、


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譲渡人の有する登記請求権を、


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代位行使することができる。


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(大判明43.7.6)参照





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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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