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債権の効力問(17−27−エ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権
問 (17−27−エ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。
エ AはBから同人の所有する建物を賃借する契約を締結したが、その
建物の引渡しが行われていない状態のもとでそれをCが権原なく占有
してしまった場合において、Aが、自己の賃借権を保全するためにB
に代位して、Cに対して建物の明渡しを請求するときは、Aは、建物
を直接自己へ引き渡すことを請求することができる。
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妥当である
第四百二十三条(債権者代位権) 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
(11−29−1 参照)
第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
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不動産の賃借人は、
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その賃借権を保全するため、
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賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除請求権を
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代位行使することができる。
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(大判昭4.12.16)
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直接、自己への明け渡しを請求することができる。