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債権の効力問(17−27−オ)民法 債権ー債権の効力 債権者代位権
問 (17−27−オ)
債権者代位権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当かどうか。
オ 自動車事故の被害者Aは、加害者Bに対する損害賠償債権を保全す
るために、Bの資力がその債務を弁済するに十分であるか否かにかか
わらず、Bが保険会社との間で締結していた自動車対人賠償責任保険
契約に基づく保険金請求権を代位行使することができる。
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妥当でない
第四百二十三条(債権者代位権) 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
(11−29−1 参照)
第三編 債権
第一章 総則
第二節 債権の効力
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)
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自動車事故の被害者は、
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加害者に対する損害賠償請求権を保全するため、
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加害者が保険会社に対して有する保険金請求権を
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代位行使することができる。
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この場合、債務者の無資力が権利行使のための要件となる。
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(最判昭49.11.29)