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債権の効力

問(8−30−5)民法 債権ー債権の効力 詐害行為取消権



問 (8−30−5)


  5 詐害行為取消権の短期消滅時効の起算は、債務者が債権者を害する
     ことを知って法律行為をなした事実を債権者が知ったときからである。

















誤り





第四百二十六条(詐害行為取消権の期間の制限)
 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

(8−30−5,11−29−5)




第三編 債権
   第一章 総則
   第二節 債権の効力
   第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条)













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詐害行為取消権の行使期間は、


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債権者が取消しの原因を知ったときから2年、


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行為のときから20年





詐害行為取消権とは、

債務者がその責任財産を積極的に減少する行為をする場合に、債務者の責任財産の保全を目的として、当該行為の効力を奪ってその現象を阻止する制度
詐害行為取消権行使の要件は、

@債務者が債権者を害する法律行為(詐害行為)したこと(客観的要件)
A債務者・受益者あるいは転得者が詐害の事実を知っていること(詐害の意思ー主観的要件)





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