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婚姻問(8−32−1)民法 親族ー婚姻
問 (8−32−1)
1 婚姻をしている者が、他の者と内縁関係を結ぶ場合には、重婚となる。
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誤り
第七百三十二条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(8−32−1)
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
第七百三十九条 (婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
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重婚とは、配偶者のあるものが重ねて婚姻をすること。(732条)
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婚姻は、戸籍法の規定により届け出ることにより効力を生じる。
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事実上の夫婦であっても、婚姻の届出をしていない内縁関係では婚姻の効力は生じない。
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したがって、重婚とはならない。