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婚姻問(8−32−2)民法 親族ー婚姻
問 (8−32−2)
2 夫婦としての実質的な関係が存在していても、本人の知らない間に、
親が代わって婚姻の届出をした場合には、追認しても有効となることはない。
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誤り
第七百四十二条(婚姻の無効) 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)
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本人が知らないうちに出された婚姻届は、
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婚姻の意思がないので無効であるが、
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第三者による届出の存在を熟知しながら、長く実質的夫婦関係が存在している場合、
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当事者の追認によって届出の当初に遡って有効となる。
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(最判昭和47・7・25参照)