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婚姻

問(8−32−3)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−3)


  3 女性は、前婚の解消の日から必ず6箇月を経過していなければ再婚できない。

















誤り





第七百三十三条(再婚禁止期間)
 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

(8−32−3)




第四編 親族
   第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
   第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)








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女性の再婚禁止期間は原則として、


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前婚の解消日から6箇月。


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しかし、、前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、


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出産の日から再婚できる。







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