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婚姻問(8−32−3)民法 親族ー婚姻
問 (8−32−3)
3 女性は、前婚の解消の日から必ず6箇月を経過していなければ再婚できない。
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誤り
第七百三十三条(再婚禁止期間)
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
(8−32−3)
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
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女性の再婚禁止期間は原則として、
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前婚の解消日から6箇月。
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しかし、、前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、
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出産の日から再婚できる。