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婚姻

問(8−32−4)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−4)


  4 養子と養親との間であっても、離縁により親族関係が終了した後は、
      婚姻をすることができる。

















誤り





第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)
 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

(8−32−4)



【参考】

第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)

 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。




第四編 親族
   第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
   第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)








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自然血族だけでなく、


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養子と養親などの法定血族であったものも、


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婚姻できない。


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年が違いすぎるので夫婦といいかね、若い妻を養子にすると、


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たとえ、離縁した後であっても正式に結婚することは絶対にできなくなる。







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