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婚姻

問(8−32−5)民法 親族ー婚姻



問 (8−32−5)


  5 婚姻の取消しは一般の取消しと異なり、必ず家庭裁判所に請求しなければならない。

















誤り





第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)
第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。






第四編 親族
   第二章 婚姻
   第一節 婚姻の成立
   第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)








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婚姻の取消しは一般の取消しと異なり、(123条)


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家庭裁判所に請求して、


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はじめて認められる。


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身分関係の変動を慎重かつ明確にするため、といわれている。







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