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婚姻問(16−29−2)民法 親族ー婚姻
問 (16−29−2)
2 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、重婚関係を生ずるが、
後婚は当然には無効となるものではなく、取り消し得るものとなる
にすぎない。
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正しい
第七百三十二条 (重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(8−32−1)
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)
第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)
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重婚は、婚姻の取消原因とされている。
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無効事由となるわけではない。
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後婚について取消事由となる。
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このような二重結婚は役場で受け付けないからめったに起こらないが、
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まれに、配偶者が死亡したものと誤信されたりした場合、起こり得るみたいである。