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婚姻

問(16−29−4)民法 親族ー婚姻



問 (16−29−4)


  4 事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し、その意思に
     基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を
     失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限
     り、届書の受理により婚姻は有効に成立する。

















正しい











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婚姻の成立要件として、


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『婚姻の意思があること』があげられる。


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本問は、判例(最判昭44.4.3)のとおり





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行政書士試験の民法★1問1解!過去問集
   
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