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婚姻問(16−29−4)民法 親族ー婚姻
問 (16−29−4)
4 事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し、その意思に
基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時意識を
失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限
り、届書の受理により婚姻は有効に成立する。
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正しい
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婚姻の成立要件として、
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『婚姻の意思があること』があげられる。
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本問は、判例(最判昭44.4.3)のとおり