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婚姻問(16−29−5)民法 親族ー婚姻
問 (16−29−5)
5 婚姻の届出が単に子に嫡出子としての地位を得させるための便法と
して仮託されたものにすぎないときでも、婚姻の届出自体については
当事者間に意思の合致があれば、婚姻は効力を生じ得る。
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誤り
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婚姻の届出したいについては、当事者間に意思の合致があっても、
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それが単に子に嫡出子としての地位を得させるため便法として仮託されたものに過ぎないときは、
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婚姻は効力を生じない。
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(最判昭44.10.31)