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相続問(10−32−2)民法 相続ー相続
問 (10−32−2)
2 被相続人は、遺言で、遺産の全部又は一部について、相続開始の時から
5年を超えない期間で分割を禁止することができる。
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正しい
第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
(7−32−3,10−32−2)
第五編 相続
第三章 相続の効力
第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)
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被相続人は、遺言で遺産について、
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相続開始のときから5年を超えない期間内、
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分割を禁止することができる。