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相続問(10−32−3)民法 相続ー相続
問 (10−32−3)
3 相続回復請求権を行使することができるのは、遺産の占有を失っている
真正相続人、相続分の譲受人であるとするのが判例の立場であるが、この
請求権は、相続開始の時から5年で時効によって消滅する。
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誤り
第八百八十四条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(10−32−3)
第五編 相続
第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
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相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が、
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「相続権を侵害された事実を知ったときから」5年間これを行わないときは、
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時効によって、消滅する。
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「相続開始の時から」というのが誤り。
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20年の時効は相続される人が死亡したときから
(たとえ相続が始まったことを知らなくても)進行する