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相続問(10−32−4)民法 相続ー相続
問 (10−32−4)
4 不法行為の被害者が慰謝料請求権を放棄したものと解し得る特別の事
情がない限り、当該被害者が死亡したときは、当然に慰謝料請求権は相続
されるとするのが判例の立場である。
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正しい
第八百九十六条 (相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
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相続人は、相続開始のときから、被相続人に属した一切の権利義務を承継するが、
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被相続人の一身に専属したものは承継しない。
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不法行為による慰謝料請求権は、この一身に専属したものに当たらず、
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当然に相続されるというのが判例の立場。(最大判昭和42・11・1)